受動喫煙対策(健康増進法の改正により受動喫煙対策が強化されます)

望まない受動喫煙の防止を目的とする「改正健康増進法」が2018年7月に成立しました。

この改正法により、学校・病院等には令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられています。

1 改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)

【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。

【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。

【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講じます。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じます。

【施行スケジュール】

2018年7月25日から2020年7月までの施行スケジュール表の画像

2 法改正のポイント

改正健康増進法の体系を表した画像

学校・病院・児童福祉施設等、行政機関:2019年7月1日から敷地内禁煙

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。

上記以外の施設等(事務所・工場・飲食店など):2020年4月1日から原則屋内禁煙

喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要となります。
※既存の経営規模の小さな飲食店の場合は経過措置があります。

「3 喫煙可能室設置施設の届出について」をご覧ください。

野外、屋外等:喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮

できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう、配慮をお願いします。

施設に喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられます

施設に喫煙室等がある場合、標識の掲示が必要です。

下記より、参考標識がダウンロードできます。

20歳未満の方は喫煙エリアへの立入りが禁止となります

来店客・従業員ともに20歳未満の方は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。

義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

法により、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。

施設の種類や広さ等によって、施行時期や内容に違いがありますので、詳しくは下記の資料をご確認下さい。

3 喫煙可能室設置施設の届出について

健康増進法が改正され、 令和2年4月から飲食店は原則屋内禁煙となりました。

そのため、店内で喫煙する場合は、喫煙専用室の設置が必要となります。

ただし、次の要件に該当する小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)では経過措置として、喫煙可能室を設置することもできます。

<既存特定飲食提供施設の要件>

以下のすべてに該当する飲食店

  • 令和2年3月31日以前に飲食店等営業許可あり
  • 資本金または出資金の総額が5,000万円以下(一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合など除く。)
  • 客席面積100平方メートル以下 

届出の前に・・・必ずご確認ください。

喫煙可能室を設置する飲食店の管理権原者は、その責務として遵守しなければならない事項があります。

以下に示す事項をご確認ください。 違反した場合は罰則が適用される場合があります。

<喫煙可能室の管理権原者の責務>

  • 喫煙可能室におけるタバコの煙の流出を防ぐための技術的基準
    ア 喫煙可能室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上あること(概ね3月以内毎に気流の測定を実施、記録することが望ましい。)
    イ 喫煙室からたばこの煙が室外に流出しないよう壁・天井等によって区画されていること。
    ウ タバコの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。
    ※店舗全体を喫煙可能とする場合は、壁・天井等によって区画されていること。
  •  喫煙可能室等の出入口及び飲食店の出入口に標識を掲示すること。
    (なお、喫煙可能室を廃止する場合は、標識を除去すること。)
  • 20歳未満は立入禁止(従業員を含む)
  •  既存特定飲食提供施設の要件がわかる書類の保存
    ア 客席部分の床面積がわかる書類(店舗図面)
    イ 会社の場合は、資本金・出資金の総額がわかる書類(登記、企業パンフレット等)
  •  広告・宣伝をするときは、喫煙可能室設置施設であることを明示すること。

届出について

【新潟市以外】

※届出前に、下記「喫煙可能室設置施設届出に関する自己チェックリスト」にて要件を満たしているか確認し、「喫煙可能室設置施設 届出書」とともにご提出ください。

・喫煙可能室を設置した場合

・管理権原者の氏名や住所など届出事項に変更がある場合

・喫煙可能室を撤廃、または飲食店を廃止した場合

【新潟市】

届出先

飲食店の所在地を所轄する以下の保健所へ郵送または窓口へご提出ください。

届出先
届出窓口 電話番号 所在地 所轄する市町村
村上保健所 0254-53-8368 〒958-0864 村上市肴町10-15 村上市、関川村、粟島浦村
新発田保健所 0254-26-9132 〒957-8511 新発田市豊町3-3-2 新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町
新津保健所 0250-22-5174 〒956-0032 新潟市秋葉区南町9-33 五泉市、阿賀町
三条保健所 0256-36-2292 〒955-0046 三条市興野1-13-45 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町
長岡保健所 0258-33-4931 〒940-0857 長岡市沖田3-2711-1 長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町
魚沼保健所 025-792-8612 〒946-0004 魚沼市大塚新田116-3 魚沼市
南魚沼保健所 025-772-8137 〒949-6680 南魚沼市六日町620-2 南魚沼市、湯沢町
十日町保健所 025-757-2401 〒948-0054 十日町市高山857 十日町市、津南町
柏崎保健所 0257-22-4112 〒945-0053 柏崎市鏡町11-9 柏崎市、刈羽村
上越保健所 025-524-6132 〒943-0807 上越市春日山町3-8-34 妙高市、上越市
糸魚川保健所 025-553-1933 〒941-0052 糸魚川市南押上1-15-1 糸魚川市
佐渡保健所 0259-74-3403 〒952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1 佐渡市
新潟市保健所※ 025-212-8166 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3-3-11 新潟市

※新潟市へ届け出る場合は届出様式が異なりますので、ご注意ください。

4 啓発等について

改正健康増進法の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

受動喫煙対策に関するチラシ等

厚生労働省等で作成した受動喫煙対策に関するチラシ等を掲載します。

5 各種支援制度等

受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省設置)

主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。

電話番号 0120-251-262(受付時間9:30~18:15(土日・祝日は除く))

※令和5年4月1日からコールセンターの電話番号が変わりました。

受動喫煙防止対策助成金

既存特定飲食提供施設の事業主が行う、喫煙室の設置などかかる工費・設備費・備品費・機械装置費などの経費に対して助成を行っています。(助成率2/3(主たる業種の産業分類が飲食店以外は1/2)、上限額100万円)

受動喫煙防止対策に係る相談支援

事務所や店舗など事業場における喫煙室等の設置などの技術的な内容について、専門家が電話相談を行っています。また企業の研修や団体で開催する説明会などに講師を派遣し、受動喫煙防止対策について説明します。

生衛業受動喫煙防止対策助成金

労働者災害補償保険による助成適用外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者であり、既存特定飲食提供施設の事業主が行う、喫煙室の設置などにかかる経費に対して助成を行っています。(助成率2/3、上限額100万円)

6 政省令・告示

 改正法の関係政省令・告示が平成31年2月22日に公布されました。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり支援課 成人保健係

住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5199 ファクシミリ: 025-285-8757

更新日:2023年03月31日